LEPUS利用許諾契約

LEPUS使用許諾契約約款

(目的)
第1条 本LEPUS使用許諾契約約款(以下、「本約款」という。)は、株式会社クロスデザイン(以下「CrossDesign」という。)が提供するクラウドシステム「LEPUS」の利用について基本的事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
(1)『LEPUS』 CrossDesignが開発・販売しているパッケージ商品であって、システム配備の環境にAmazon Web Services,Inc.の提供にかかるクラウドサーバ(以下「AWSクラウドサーバ」という。)または同様のクラウドサーバを利用したもの。
(2) エンドユーザ 「LEPUS」使用許諾契約の契約当事者
(3)『第三者』 エンドユーザとCrossDesign以外の者であり、エンドユーザの従業員であって「LEPUS」の業務上使用を予定していない者を含む。
(4)『「LEPUS」用設備』 「LEPUS」に含まれるソフトウェア及び同ソフトウェアが組み込まれたクラウドサーバ。
(5)『「LEPUS」用設備等』 「LEPUS」用設備及び「LEPUS」を提供するためにCrossDesignが電気通信事業者よりダイレクトコネクトサービス用の電気通信回線を借り受けた場合の当該回線。
(6)『本約款等』 本約款及びエンドユーザの「LEPUS」の利用に関しエンドユーザ・CrossDesign間で別途合意した事項。
(7)『ユーザID』 ユーザとその他の者を識別するために用いられる符号。ただし、エンドユーザが指定したエンドユーザの従業員またはエンドユーザの関係者をユーザと言い、CrossDesignは、当該ユーザ1人につき1つのユーザIDを発行する。
(8)『パスワード』 ユーザIDと組み合わせて、ユーザとその他の者を識別するために用いられる符号。

(契約申込)
第3条「LEPUS」の使用許諾を希望する者は、CrossDesign所定のLEPUS利用申込書を提出し、かつ、CrossDesignのウェブページ上において、本約款により拘束されることに同意するボタンをクリックすることにより、本約款に基づくLEPUS 使用許諾契約の申込をする。
(使用許諾契約の成立)
第4条 CrossDesignが前条の申込を承諾することにより,本約款に基づく「LEPUS」の使用許諾契約(以下、「本契約」という。)が成立し、CrossDesignは、エンドユーザに「LEPUS」の使用を認め、エンドユーザ及びユーザは、本約款を遵守する義務を負う。ただし、システムインテグレータ、独立系ソフトウェアベンダー等との間の契約において、「LEPUS」の使用を規定する条件が追加された場合には、上記遵守義務は当該追加条件に及ぶものとする。

(契約期間等)
第5条 本契約の契約期間は、LEPUS 利用申込書に記載の使用開始日から6ヶ月間とする。
ただし、本約款とは別にエンドユーザとCrossDesignが合意した書面により契約期間を定めている場合は、その期間が優先される。
2 エンドユーザ及びCrossDesignが前項の期間満了の60日前までに相手方に対し書面による契約終了の通知をしなかった場合、本契約は従前の同一の期間、当然に更新されるものとする。
3 本契約を解約する場合、相手方に対し、解約通知書を解約日の60日前までに送付するものとする。
4 本契約が契約期間を満了することなくエンドユーザの事情で前項により解約された場合、エンドユーザは、第6条で定める利用料及び業務報酬のうち、解約日の翌日から契約期間満了までの残存期間分を、解約日限り、一括してCrossDesignに支払う義務を負う。

(利用料及び業務報酬)
第6条 「LEPUS」の利用料及びその他の業務報酬については、別途LEPUS利用申込書において定める。

(責任範囲)
第7条 エンドユーザの社内ネットワークからクラウドサーバまではエンドユーザの責任範囲とし、クラウドサーバ内はCrossDesignが保守管理する。

(再委託)
第8条 CrossDesignは、エンドユーザに対する「LEPUS」の提供に関して必要となる業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。この場合、CrossDesignは、当該再委託先(以下「再委託先」という。)に対し、第21条(秘密情報等の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について本約款等所定のCrossDesignの義務と同等の義務を負わせるものとする。

(知的財産権)
第9条 エンドユーザは、「LEPUS」に関する一切の知的財産権がCrossDesignに帰属することを確認し、その有効性について争わない。
2 CrossDesignは、エンドユーザに対し、本約款の契約期間中に限り、「LEPUS」の非独占的使用権を付与する。

(禁止行為)
第10条 エンドユーザは、「LEPUS」の利用に関して、以下の行為をしてはならない。
(1)CrossDesignもしくは第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。
(2)本約款等に違反して、第三者に「LEPUS」を利用させる行為。
(3)法令もしくは公序良俗に違反し、またはCrossDesignもしくは第三者に不利益を与える行為。
(4)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を混入する行為。
(5)第三者の設備等または「LEPUS」用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為または与えるおそれのある行為。
(6)「LEPUS」及び関連資料、付帯のドキュメント等の全部または一部を複製、改変等をする行為。ただし、CrossDesignより明示的に許可されている場合を除く。
(7)「LEPUS」のリバースエンジニアリング、逆コンパイルもしくは逆アセンブル、または「LEPUS」に含まれるソフトウェアのソースコードを引き出すその他の処理もしくはこれを引き出す手順を摘示する行為。
(8)「LEPUS」に含まれるソフトウェアと類似のソフトウェアまたは派生品の開発を行う行為または同様の目的で第三者に情報提供する行為。
(9)「LEPUS」に含まれるソフトウェアの全部もしくは一部(以下「本ソフトウェア」という。)をオープンソースソフトウェアに組み込む行為、本ソフトウェアをオープンソースソフトウェアとともに使用する行為、ソースコード形式による本ソフトウェアを開示・配布する行為または本ソフトウェアにつきエンドユーザの使用許諾を必要とさせる行為。
(10)エンドユーザまたはユーザが、本ソフトウェアを利用して、本ソフトウェアのアイディアを自らまたは第三者の製品またはサービスに反映する行為。エンドユーザまたはユーザ自らまたは第三者の製品またはサービスに本ソフトウェアと同一または類似のアイディアが存在した場合、エンドユーザ及びユーザは本条に違反したものと推定する。ただし、エンドユーザ及びユーザにおいて、本ソフトウェアと同一または類似のアイディアが本ソフトウェアに依拠していないものであることを証明した場合はこの限りでない。
(11)本ソフトウェアを利用して「LEPUS」の機能の一部に類似した機能を持つソフトウェアを開発、または第三者に同等の行為をさせる行為。エンドユーザもしくはユーザ、または、エンドユーザもしくはユーザから本ソフトウェアを利用可能な環境の提供を受けた第三者が、「LEPUS」の機能の一部に類似した機能を持つソフトウェアを開発ないし使用したことが判明した場合、本条に違反したものと推定する。ただし、エンドユーザ及びユーザにおいて、「LEPUS」の機能の一部に類似した機能を持つソフトウェアが本ソフトウェアに依拠していないものであることを証明した場合はこの限りでない。
(12)「LEPUS」及び関連資料に付されている著作権表示及びその他の権利表示等を除去する行為。
(13)「LEPUS」及び関連資料を販売、レンタル、リース、サブライセンス、頒布、貸与、譲渡、移転その他の方法で第三者に使用させる行為、または第三者に同等の行為をさせる行為。
(14)本ソフトウェアのいずれかの部分を第三者のコンピュータにコピーし、またはかかるコンピュータからアクセスさせる行為。
(15)権利保護を目的として「LEPUS」に予め設定された技術的な制限を解除・無効化する行為、または当該行為の方法を公開する行為。
(16)クラウドサーバの利用に関する規約その他の利用条件に反する行為。
2 エンドユーザは、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたと知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちにCrossDesignに通知するものとする。
3 CrossDesignは、「LEPUS」の利用に関して、エンドユーザの行為が第1項各号のいずれかに該当するものであることまたはエンドユーザの提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前にエンドユーザに通知することなく、「LEPUS」の全部または一部の提供を一時停止し、または第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除し、または当該行為の停止・予防並びに削除・廃棄その他本条違反の状態を解消するのに実効性のある必要な措置を求めることができるものとする。ただし、CrossDesignは、エンドユーザの行為またはエンドユーザが提供もしくは伝送する(エンドユーザの利用とみなされる場合も含む。)情報(データ、コンテンツを含む。)を監視する義務を負うものではない。

(保証の否認)
第11条 CrossDesignは、本約款外において明示的に保証したものを除き、「LEPUS」に含まれるソフトウェアに関し、一切のエラーがないことを保証するものではない。

(遅延利息)
第12条 CrossDesignは、エンドユーザが「LEPUS」の利用料その他の本約款等に基づく債務を所定の支払期日までに履行しないときは、納付期限の翌日から完納の日まで未納代金につき年利14.6パーセントの割合で遅延利息を徴収するものとする。ただし、天災、事変等によりやむを得ないと認められるときはこの限りではない。

(自己責任の原則)
第13条 エンドユーザは、「LEPUS」を利用することによりエンドユーザと第三者との間で生じた紛争等については、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとし、CrossDesignは、一切責任を負わないものとする。
2 「LEPUS」を利用してエンドユーザが提供する情報については、エンドユーザの責任で提供されるものであり、CrossDesignはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わない。
3 エンドユーザは、自己の費用と責任において、エンドユーザが設置する「LEPUS」利用のためのパソコン等にウィルス対策ソフトを必ず導入し、その環境を維持するものとする。
4 エンドユーザは、その故意または過失によりCrossDesignに損害を与えた場合、CrossDesignに対して、当該損害の賠償を行うものとする。

(損害賠償の範囲)
第14条 CrossDesignは、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、「LEPUS」または本約款に関して、エンドユーザに損害を与えたときは、月次利用料の2ヶ月分を上限として、エンドユーザの通常かつ直接の損害に限り、賠償の責に任ずるものとする。

(免責)
第15条 「LEPUS」または本約款に関してCrossDesignが負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、CrossDesignは、以下の事由によりエンドユーザに発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとする。
(1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力。
(2)エンドユーザが設置する社内ネットワーク内において、エンドユーザが管理する機器からの情報の漏洩。
(3)エンドユーザが設置する社内ネットワークにおいて、エンドユーザが準備する「LEPUS」を利用するために必要な機器用設備までのイントラネットの不具合等エンドユーザの接続環境の障害。
(4)「LEPUS」用設備から社内ネットワークのファイアウォールまでの間のダイレクトコネクトサービスの性能値に起因する損害。ただし、エンドユーザ・CrossDesign間で別途の合意がある場合は当該合意による。
(5)CrossDesignが第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて、当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの「LEPUS」用設備への侵入。
(6)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない「LEPUS」用設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受。
(7)CrossDesignが定める手順・セキュリティ手段等をエンドユーザが遵守しないことに起因して発生した損害。
(8)「LEPUS」用設備のうちCrossDesignの製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害。
(9)「LEPUS」用設備のうち、CrossDesignの製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害。
(10)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害。
(11)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分。
(12)CrossDesignの責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故。
(13)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につきCrossDesignに過失などの帰責事由がない場合。
(14)その他CrossDesignの責に帰すべからざる事由。

(ユーザID及びパスワード)
第16条 エンドユーザは、ユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含む。)するものとする。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤もしくはこれに起因する第三者の使用等によりエンドユーザ自身及びその他の者が損害を被った場合、CrossDesignは一切の責任を負わないものとする。エンドユーザのユーザID及びパスワードによる利用その他の行為は、全てエンドユーザによる利用とみなすものとする。
2 第三者がエンドユーザのユーザID及びパスワードを用いて、「LEPUS」を利用した場合、当該行為はエンドユーザの行為とみなされるものとし、エンドユーザはかかる利用についての利用料の支払その他の債務一切を負担するものとする。また、当該行為によりCrossDesignが損害を被った場合、エンドユーザは当該損害を補填するものとする。ただし、CrossDesignの故意または過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用され、エンドユーザが損害を被った場合は、CrossDesignはエンドユーザに当該損害を賠償するものとする。

(「LEPUS」用設備等の障害等)
第17条 エンドユーザ及びCrossDesignは、本約款の履行にあたって何らかの支障が生じるおそれがある場合、直ちに相手方に連絡し、協議の上最善の対応をすることとする。
2 CrossDesignは、「LEPUS」用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なくエンドユーザにその旨を通知するものとする。
3 CrossDesignは、CrossDesignの設置した「LEPUS」用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく「LEPUS」用設備の修理または復旧に努める。
4 上記のほか、「LEPUS」に不具合が発生したときは、エンドユーザ及びCrossDesignはそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとする。

(機能変更)
第18条 CrossDesignは、「LEPUS」の機能変更を行うときは、事前にエンドユーザに通知するものとする。なお、機能変更に伴い「LEPUS」の機能低下が見込まれるときは、事前に両者協議の上対応するものとする。

(一時的な中断及び提供停止)
第19条 CrossDesignは、次の各号のいずれかに該当する場合には、エンドユーザへの事前の通知または承諾を要することなく、「LEPUS」の提供を中断することができるものとする。ただし、状況報告及び復旧の予定については通知することとする。
(1)「LEPUS」用設備等の故障により保守を行う場合。
(2) 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合。
(3)その他天災地変等不可抗力により「LEPUS」を提供できない場合。
2 CrossDesignは、「LEPUS」用設備等の定期点検を行うため、エンドユーザに事前に通知の上、「LEPUS」の提供を一時的に中断できるものとする。
3 CrossDesignは、エンドユーザが第21条(解除)第1項(催告後相当期間経過しても履行がないときに限る)もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する場合、またはエンドユーザが利用料の未払いその他本約款等に違反した場合には、エンドユーザへの事前の通知または催告を要することなく「LEPUS」の全部または一部の提供を停止することができるものとする。
4 CrossDesignは、前各項に定める事由のいずれかにより「LEPUS」を提供できなかったことに関して、エンドユーザまたはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。


(解除) 第20条 エンドユーザ又はCrossDesignは、相手方がその責に帰すべき事由により本約款の条項のいずれかを履行しない場合、相手方に相当の期間を定めて書面による催告を行い、なお履行がないときは、書面による通告をもって本契約を解除することができる。
2 エンドユーザまたはCrossDesignは、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何ら催告することなく相手方に対する一方的通告をもって直ちに本契約を解除することができる。
(1)支払の停止または差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき。
(2)任意整理に着手したとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5)監督官庁による営業許可の取消、営業停止などの処分があったとき。
(6)解散、廃業、転業あるいは重要な営業権もしくは営業資産の譲渡などの処分の決議を行ったとき。
(7)資産、信用または事業に重大な変化が生じ本約款に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認める相当の理由があるとき。
(8)自らまたは第三者を介して、相手方に対し、暴力行為、脅迫行為、業務妨害などの違法行為をしたとき。
(9)自らとその役員、重要な地位の使用人、主要な株主、主要な委託先もしくはこれらに準ずる者等(以下あわせて「自己の経営関係者等」という。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはその関係者、その他反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という。)であることが判明したとき、または自己の経営関係者等が暴力団等の維持運営に協力もしくは関与していることが判明したとき。
3 前項各号の事
由の一が生じた場合、その事由が生じた当事者は期限の利益を喪失し、その時点における全債務を弁済するものとする。又、相手方が直ちに本約款を解除しないとしても、書面によって解除権を放棄しない限り解除権は消滅しないものとする。 4 本条第1項及び第2項により本契約が終了した場合、エンドユーザ又はCrossDesignは、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。但し、本約款に別段の定めがある場合はこの限りでない。
5 本契約が終了した場合、エンドユーザは直ちに「LEPUS」の使用を中止し、「LEPUS」に関連して貸与を受けた物品がある場合にはそれを速やかにCrossDesignに返還する。

(秘密情報等の取り扱い)
第21条 エンドユーザ及びCrossDesignは、本約款の履行に関して知り得た相手方の秘密及び個人情報を本約款の有効期間中のみならず、契約終了後においても第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
(1)公知のもの、または自己の責によらずして公知となった場合。
(2)開示される以前に、既に保有している場合。
(3)正当な権利を有する第三者から守秘義務を伴わずに入手した場合。
(4)秘密情報によらず、独自に開発した場合。
(5)相手方から書面により開示を承諾された場合。
(6)法令または権限のある公的機関の要請により開示または提供を求められた場合。

第22条(権利義務等の譲渡禁止)
エンドユーザは、予めCrossDesignの書面による承諾がない限り、「LEPUS」及び関連資料、本約款上の地位、本約款に基づく権利・義務の全部または一部を他に譲渡または移転してはならない。

(合意管轄)
第23条 エンドユーザとCrossDesignの間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。

(変更通知)
第24条 エンドユーザ及びCrossDesignは、名称、住所、連絡先その他本約款等の履行に影響する事項に変更があるときは、変更予定日の7日前までに相手方に通知するものとする。

(協議等)
第25条 本約款等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決するものとする。

(約款の変更)
第26条 CrossDesignは、本約款を随時変更することができる。この場合、利用料その他の提供条件については、変更後の本約款が適用されるものとする。
2 CrossDesignは、本約款を変更する場合は、予めエンドユーザに通知するものとする。ただし、この通知が到達しない場合であっても、変更後の本約款をウェブページ上において公開することをもって、変更後の本約款が適用されるものとする。

(更新日:2017年9月1日)
(作成日:2009年6月1日)

■留意事項
※各種費用支払い期限は、月次利用料は当月末日、初期費用は使用開始日から15日後です(LEPUS Lightは利用日の前月末日)。
※解約の際は、以下の連絡先にご連絡いただき、解約通知書を所定の方法でご送付いただいた時点から最短で60日後となります。
※一部オプションサービスをご希望の場合は別途ご契約が必要です。

■お問い合わせ先
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